留学生のための注意事項
在留資格(ビザ)の更新?変更について
在留期間更新許可申請 および 在留資格変更許可申請は、在留期限の3ヶ月前から申請することができます。(就労ビザへの変更申請は、例年12月から申請することができます。)必要書類や説明については、学生支援室までご相談ください。
【行政書士によるビザ無料相談会】
本学では、年に15回ビザ無料相談会を開催しています。
現在は、事前予約制となっておりますので、学生支援室まで連絡をしてください。
【行政書士によるビザ無料相談会】
本学では、年に15回ビザ無料相談会を開催しています。
現在は、事前予約制となっておりますので、学生支援室まで連絡をしてください。
アルバイトについて
留学ビザの在留資格でアルバイトをするためには、資格外活動許可が必要です。
資格外活動許可を受けるためには、通常はビザの申請と同時に申請することができます。
【資格外活動(アルバイト)のルール】
?授業のある期間 1週間に28時間まで
?長期休業期間 1日に8時間まで
?風俗営業、性風俗特殊営業に従事することは禁止されています。
※アルバイト先が決まったときや変更になったときは、学生支援室まで届け出てください。
資格外活動許可を受けるためには、通常はビザの申請と同時に申請することができます。
【資格外活動(アルバイト)のルール】
?授業のある期間 1週間に28時間まで
?長期休業期間 1日に8時間まで
?風俗営業、性風俗特殊営業に従事することは禁止されています。
※アルバイト先が決まったときや変更になったときは、学生支援室まで届け出てください。
留学生の出校管理
留学生の皆さんは、学校に来たら必ず学生支援室に来て、自分の出校簿にサインしなければなりません。
【出校日数と留学生授業料減免について】
年間の出校率が3/4以上(75%以上)に達しない場合、次年度の留学生授業料減免は取消となります。(4年生で減免取消となった場合、当該年度の減免が取消となり、減免額を納入する必要があります。)
【出校日数と留学生授業料減免について】
年間の出校率が3/4以上(75%以上)に達しない場合、次年度の留学生授業料減免は取消となります。(4年生で減免取消となった場合、当該年度の減免が取消となり、減免額を納入する必要があります。)